司法書士望月事務所

取扱業務

不動産登記

不動産登記とは、不動産に関する権利関係(所有権・抵当権など)や物理的状況(所在・地目・地積など)を、法務局に備え付けられた登記簿に記録することで、これを公示し、第三者に対して権利を主張できるようにする制度です。
所有権移転登記は、不動産の売買・贈与・相続などにより所有者が変更された場合に行われます。また、金融機関からの借入に伴う抵当権設定登記や、完済後の抵当権抹消登記など、担保権に関する登記も重要です。
この手続きを怠ってしまうと、不動産の権利関係が不明確になり、将来的に売却や担保設定ができない、第三者に対して自己の権利を主張できず、紛争や損失につながる恐れがあります。
当事務所では、売買や贈与に伴う所有権移転登記をはじめ、遺産分割に関わる登記、不動産登記全般の手続きを幅広くサポートしています。必要となる書類は戸籍や住民票、遺産分割協議書など多岐にわたり、状況によって大きく異なりますが、当事務所ではこれらの収集から法務局への申請まで一貫してお任せいただけます。

 

相続登記

相続が発生し、不動産を取得した場合には、被相続人(亡くなられた方)の名義を相続人の名義に変更するための「相続登記(所有権移転登記)」が必要です。
相続登記を行わないまま放置すると、不動産を売却したり担保に入れたりすることができないだけでなく、相続人が増えて権利関係が複雑化し、後々手続きが極めて困難になる可能性があります。
2024年4月からは、相続登記の申請が義務化されました。自己の相続を知り、不動産を取得できることを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、過料(罰則)が科される可能性がありますので、早めの対応が必要です。
当事務所では、相続登記に必要な書類の収集から、法務局への申請手続きまでを一貫してサポートいたします。

 

商業登記

会社に関する重要な事項(商号・本店・目的・役員等)を法務局に備え付けられた登記簿に記録することで、公示する制度が「商業登記」です。
会社の設立や役員変更、本店移転、商号変更、増資や減資、解散など、法人の運営に関わるさまざまな出来事について商業登記が必要となります。登記を行うことで、会社の基本的な情報が登記簿に記載され、社会的に信用を得ることができます。
商業登記を怠った場合、法令により過料(罰則)が科される可能性があるほか、取引先や金融機関からの信頼を損なうことにもつながりかねません。たとえば、役員変更をしても登記をしていないと、登記簿上は前任の役員が代表権を持つ状態のままとなり、契約や取引の場面で大きな支障をきたすことがあります。
当事務所では、株式会社や合同会社、各種法人の設立登記をはじめ、役員変更登記や本店移転登記、商号や目的変更、組織再編に伴う登記、会社解散・清算結了の登記など、商業登記全般の手続きを幅広くサポートしております。煩雑になりがちな定款の確認や必要書類の収集、法務局への申請までを一貫してお任せいただけますので、安心してお手続きいただけます。

 

民事裁判関係業務

日常生活や取引の中で発生するトラブルや金銭的な問題を解決するためには、裁判所を通じた手続きが必要になることがあります。司法書士は、このようなトラブル解決をサポートするための「民事裁判関係業務」を行っています。

具体的には、裁判所に提出する各種書類の作成をはじめ、簡易裁判所で行われる訴訟においては一定の範囲で代理人として活動することができます。
裁判所提出書類の作成では、訴状や答弁書、準備書面、支払督促、調停申立書、破産申立書など、法律的に正確な内容が求められる書類をお客様の事情を伺いながら作成いたします。書類の内容次第で手続きの進行や結果に大きく影響するため、司法書士が法的観点から適切なアドバイスを行いながら対応いたします。
また、司法書士は認定を受けることで「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。これは、140万円以下の請求額に関する簡易裁判所での訴訟について、お客様の代理人として出廷したり、和解交渉を行ったりできる制度です。訴状の提出だけでなく、実際の裁判の場面でもお客様の立場を守るための活動が可能となります。
事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、適切な解決方法をご提案しながらスムーズな手続きをサポートいたします。

 

成年後見申立

高齢や病気、障がいなどにより判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産管理や、介護サービス・施設入所に関する契約など、日常生活に必要なさまざまな手続きが自分で適切に行えなくなることがあります。
こうした場合に、本人を法律的に支援するための制度が「成年後見制度」です。
この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」を選任してもらう必要があります。申立ての際には、申立書の作成や戸籍・診断書等の必要書類の収集、財産目録や収支予定表の作成など、非常に多くの手続きが必要となります。制度の理解や書類作成には専門的な知識が求められるため、途中で手続きが滞るケースも少なくありません。
「将来、判断能力が低下した場合に備えておきたい」「すでに家族の財産管理が難しくなってきており手続きに困っている」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。司法書士が成年後見制度の活用方法をご提案し、申立手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。