司法書士は主に登記業務を扱う専門家ですが、裁判業務にも関わることがあります。
しかし実際に、司法書士が裁判業務で担当できる業務はどれくらいの範囲なのか、疑問に思っている方も多いかもしれません。
今回は、司法書士に依頼できる裁判業務の範囲を確認します。
司法書士が扱える裁判業務は、以下の3つです。
それぞれ確認していきましょう。
法務大臣に認定された司法書士は、140万円以下の民事事件に限り、簡易裁判所で代理人として訴訟手続きを行うことが認められています。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
裁判というと大きなお金が動くイメージもありますが、実際には簡易的な訴訟も多く行われています。
上記のような身近な問題であれば、弁護士に依頼するよりも費用が抑えられるため、司法書士に相談するのもおすすめです。
司法書士は、裁判に関係するさまざまな書類を作成する専門家でもあります。
たとえ訴訟代理ができないケースでも、文書作成だけの依頼であれば幅広く対応可能です。
民事事件や行政事件、刑事事件など、事件の性質も問いません。
司法書士は、訴訟を避けて和解での解決を目指す場面でも活躍しています(請求額140万円以内)。
トラブル解決のために口頭で約束を交わしたとしても、書面がなければ証拠としての効力が弱くなってしまいます。
司法書士は法的効力を持つ「示談書」や「和解契約書」の作成が可能です。
また、裁判内外の交渉にも関わることができます。
裁判と聞くと「弁護士」のイメージも強いですが、司法書士ならではのメリットもあります。
司法書士の報酬は弁護士に比べて低めに設定されているケースが多いため、経済的負担を抑えたい方にとっては大きなメリットです。
数万円から依頼できるケースもあり、小規模なトラブルの解決に向いています。
認定司法書士は裁判所での実務にも慣れているため、手続きをスムーズに進めやすくなります。
書類作成や提出に関する経験が豊富であり、依頼者にとっては安心材料となります。
司法書士は地元密着で活動している事務所が多く、気軽に相談しやすい点も特徴です。
「いきなり弁護士はハードルが高い」と感じる方にとって、まず司法書士に相談するとよいでしょう。
今回は、司法書士が対応できる裁判業務を見ていきました。
司法書士は、簡易裁判所での民事事件(140万円以下)であれば訴訟代理や手続きの代理が可能です。
トラブルが小規模であれば、司法書士への依頼も検討してみるとよいでしょう。