土地や建物を所有するひとが亡くなったとき、相続人がその不動産を引き継ぐには「相続登記」が必要です。
従来は、相続登記をしなくても罰則がなく、名義変更をしないまま放置されるケースも多くありました。
今回は、相続登記の基本と、義務化によってどのように変わったのかを確認します。
相続登記とは、亡くなったひとから相続人へと不動産の名義を変更する登記手続きです。
たとえば、親が所有していた土地を子どもが相続する場合、その土地の登記簿に子どもの名前を記載します。
これにより、「相続人がその不動産の新たな所有者であること」が法的に証明されます。
従来、相続登記は義務ではなかったため、以下のような問題が発生していました。
上記によって土地の有効活用が難しくなったり、災害時の補償がスムーズに行えなかったりするケースも発生していました。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したひとは、一定の期間内に登記を行わなければならなくなりました。
所有者不明土地の問題を解消し、社会全体の土地利用の円滑化が期待されています。
まず、相続で不動産を取得したひとは「取得を知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。
遺産分割がまとまっていない場合も、「法定相続分に基づく登記」を先に行う必要があります。
登記を怠ると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
従来は任意だった手続きが、期限付きの義務に変わりました。
義務化の対象は、すべての不動産(土地や建物)です。
都市部のマンションや地方の空き地など、所在地や種類に関係なく適用されます。
相続人が複数いる場合でも、代表者が登記を進められます。
義務化の法律は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
ただし、その場合は「施行日から3年以内」に登記することが求められます。
放置されている不動産がある場合は、今からでも手続きを進めておくと安心です。
今回は相続登記の基本と、義務化によって変更された点を見ていきました。
2024年4月から相続登記が義務となり、相続人は3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。
過去の相続にも適用されるため、これまで放置していた不動産があるひとは、すぐに手続きを進めてください。
登記は専門知識が求められる場面もあるため、不安な場合は司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。