認知症や障害などで判断力が不十分なひとが、自分の権利や財産を守るための仕組みとして「後見制度」があります。
そのなかでも「法定後見」「任意後見」は、制度の開始の仕方や役割に違いがあるため、細かな違いを理解するのが重要です。
今回は、法定後見と任意後見の違いを確認します。
法定後見は、すでに判断力が低下しているひとに対して、家庭裁判所が後見人を決めて支援を行う制度です。
本人の判断力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
法定後見には、本人の判断力の程度によって以下のような区分があります。
区分 | 説明 |
|---|---|
後見 | ほとんど判断ができない状態(重度の認知症など) |
保佐 | かなりの支障がある状態(中等度の障害など) |
補助 | ある程度の判断は可能だが支援が必要な状態 |
それぞれ支援の範囲や方法が異なります。
法定後見は家庭裁判所に申し立てをして、調査や診断書を元に判断力の程度が評価されます。
その後、裁判所が後見人を選任します。
任意後見は、本人にまだ判断力があるうちに、将来に備えて「誰に支援をお願いするか」をあらかじめ決めておく制度です。
将来、判断力が低下したときに、事前に契約したひとが任意後見人として支援を始めます。
任意後見は、公正証書によって「任意後見契約」を結ぶ必要があります。
誰が後見人になるか、どのような支援をするかなどを自由に決められるのが特徴です。
任意後見は、契約を結んだだけでは始まりません。
本人の判断力が低下し、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
その後、「任意後見監督人」が選ばれたら、後見人が支援を始められます。
法定後見と任意後見の違いを、以下の表で整理します。
項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
開始時期 | 本人の判断力がなくなった後 | 本人の判断力があるうちに契約 |
後見人の決定 | 家庭裁判所が選ぶ | 本人が選ぶ |
主な手続き | 家庭裁判所への申立て | 公正証書による契約 |
対象者 | 認知症や障害などで判断力が低下しているひと | 将来に備えたいひと |
監督体制 | 裁判所の監督 | 任意後見監督人の監督 |
どちらを利用すべきかは、本人の判断力があるかどうかによって変わります。
今回は、法定後見と任意後見の違いやそれぞれの特徴について解説しました。
法定後見はすでに判断力が低下したひとを対象に、裁判所が支援を決める制度です。
一方で任意後見は、本人が元気なうちに、自分の希望に沿った支援を準備する制度です。
それぞれの制度の特徴を理解したうえで、家族や専門家と相談しつつ、慎重に決めてください。