会社を作ると聞くと、資金調達などを思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし実際には、法的に会社として認められるには「登記」という手続きをする必要があります。
今回は、株式会社の設立登記の概要を確認します。
株式会社の設立登記とは、法務局に会社の情報を登録することで、法律上の会社として認められる手続きです。
設立登記によって、以下のような情報が公開されます。
これらの情報は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)として誰でも確認できます。
取引先や銀行は、登記簿の内容を確認することで信頼性を確認しています。
登記が完了していない状態では、以下のような問題が発生する可能性があります。
そのため、会社として正式に活動するには、必ず設立登記が必要です。
登記には、一定の手続きと準備が必要です。
以下は、一般的な株式会社の設立までの流れです。
①会社の基本事項の決定
②定款の作成と認証
③資本金の払い込み
④登記書類の作成と提出
⑤登記完了と会社の設立
それぞれ確認していきましょう。
まずは、会社の基本情報を決めます。
定款とは、会社のルールや目的を定めた書類です。
株式会社の場合、定款は公証人役場で「認証」を受ける必要があります。
電子定款を利用すると、印紙代の4万円が不要になります。
定款の認証が終わったら、出資者(発起人)が資本金を自分の銀行口座に払い込みます。
払い込みが完了したら、記録として通帳のコピーなどを準備します。
次に、法務局に提出する書類を準備します。
書類がそろったら、本店所在地を管轄する法務局に提出します。
提出の際には登録免許税として最低でも15万円が必要です。
書類に不備がなければ、登記完了となり、登記簿が作成されます。
この時点で株式会社としての法人格が成立します。
登記自体は自分で行うことも可能です。
しかし専門的な知識が求められ、書類作成にも手間がかかります。
少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
今回は、株式会社の設立登記を確認しました。
株式会社を設立するには、法務局に必要な書類を提出し、正式に登記を完了させる必要があります。
手続きには一定の準備や知識が必要ですが、流れを理解しておけば対応できる内容です。
自力で行うか専門家に任せるかは、状況に応じて検討してみてください。